【REACH規則】CLSに5物質追加、1物質更新(2025.1.21)

CLSに1物質が追加されました

1月21日 REACH規則 CLSに5物質が追加(1物質が更新)されました。
CLSは、合計で247物質になります。

物質名追加(更新)理由用途例
6-[(C10-C13)-アルキル-(分岐, 不飽和)-2,5-ジオキソピロリジン-1-イル]ヘキサン酸
CAS No. 2156592-54-8
生殖毒性(第57条(c))潤滑油、グリース、離型剤、金属加工油
O,O,O-トリフェニルホスホロチオエート
CAS No. 597-82-0
PBT(第57条(d))潤滑油、グリース
オクタメチルトリシロキサン
CAS No. 107-51-7
vPvB(第57条(e))以下製品の製造および/または調合
化粧品、パーソナルケア製品、ヘルスケア製品、医薬品、洗浄・クリーニング製品、コーティング剤、非金属表面処理、シーリング剤、接着剤
パーフルアミン
CAS No. 338-83-0
vPvB(第57条(e))電気・電子・光学機器、機械、車両の製造
トリフェニルチオホスフェートとそのtert-ブチル化フェニル誘導体の反応生成物
CAS No. 192268-65-8
PBT(第57条(d))有効な登録データなし
トリス(4-ノニルフェニル、分岐鎖および直鎖)ホスファイト(更新)
CAS No. -
環境への内分泌かく乱作用(第57条(f))ポリマー、接着剤、シーリング剤、コーティング剤

CL物質が成形品中に0.1%を超えて存在し、かつ、1年間に1トン以上製造又は輸入していれば、登録番号、成形品中での物質の用途、成形品の用途などを届け出る義務があります。

また、1年間の製造量又は輸入量が1トン未満でも、成形品中にCL物質を0.1%以上含んでいれば、顧客企業だけでなく、消費者にも求めに応じて、成形品の安全な使用を認めるのに十分な情報(少なくとも物質名を含む)を45日以内に無料で情報提供する義務があります。

さらに、2021.1.5から、CL物質を0.1%以上含む成形品の供給者は、その情報をECHAに対して提供(SCIPデータベース登録)する義務があります。

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